ご不要となった管楽器の売却をご検討中の方へ。
当工房では、買取り、委託販売を承ります。
【買取りと委託販売の違い】
買取り:短期間で現金化したい方にお勧め
委託販売:急がないが、より高い金額で売却したい方にお勧め
楽器買取(詳細はお問合せください。)
・ご来店のお客様限定で買い取りいたします。
ご来店前に、
メールで楽器名、機種などについて お問合せください。
買取り可能か折り返しご連絡いたします。
※楽器によっては、買取り業者を紹介させていただくこともできます。
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証)を
ご持参ください。
氏名、現住所の記載があるものに限ります。
・18歳未満のお客様から買取りはできません。保護者の方よりお申込み下さい。
・クレジットなどで現在お支払中の楽器、他人の楽器、盗品の楽器は買取りできません。
・付属品があれば、お持ちください。査定が有利になることがございます。
・他店でのお見積りがあれば、お持ちください。可能な限り考慮いたします。
・高額の楽器など買取りできない楽器もございますのでご了承ください。その場合、買取り業者様を紹介することもできます。
委託販売(詳細はお問合せください。)
・委託販売とは、売却希望の楽器をお客様に代わって、当工房で楽器を販売することです。
売却が成立した場合、販売代金から、委託手数料、諸経費を差し引いた金額を
お客様お渡しいたします。
(一般に楽器を買取りする場合より、高額で売却することができます。)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証)をご持参ください。
氏名、現住所の記載があるものに限ります。
・18歳未満のお客様から委託販売はできません。保護者の方よりお申込み下さい。
・クレジットで現在お支払中の楽器、他人の楽器、盗品の楽器は委託販売できません。
・販売金額は、基本的にお客様に決めていただきます。
・販売金額、メンテナンスの有無は、お客様とご相談の上、委託販売を開始いたします。
・委託手数料は、当工房でメンテナンス実施後に販売する場合など、メンテナンス金額により、
手数料の割合を低くいたします。
・委託販売の期間は設定しませんが、状況により終了することもあります。
・お客様からの申し出により、委託販売を中止する場合、いつでも終了することができます。
ただし、商談中の場合は、終了することができません。
古物営業法
当工房では、ご不要となった楽器の委託販売と買取りを古物営業法に基づいて行っております。
神奈川県公安委員会 許可証番号 第451420007562号